〔インボイスの経過措置〕70%控除

インボイスの経過措置、2026年10月からどう変わる?「70%控除」をやさしく解説

「インボイスの経過措置が変わるらしい」という話を、最近ニュースやチラシで目にされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
2026年(令和8年)10月から、免税事業者の方などとお取引がある事業者さまに関わる制度が一部見直されます。
むずかしい言葉が並ぶと身構えてしまいがちですが、今回はできるだけかみくだいて、ポイントだけをご説明していきます。

そもそも「経過措置」とは

インボイス制度がはじまってから、消費税を計算するときは、原則として「インボイス(適格請求書)」を発行できる事業者からの仕入れでないと、消費税の控除(仕入税額控除)を受けられないことになりました。

とはいえ、取引先のすべてがすぐにインボイスを発行できる事業者に切り替わるわけではありません。
そこで、しばらくの間は免税事業者などからの仕入れであっても、消費税相当額の一定割合を控除できるようにする、いわば「激変緩和」のしくみが設けられました。これが経過措置です。

これまでのスケジュールでは、次のように控除できる割合が段階的に下がっていく予定でした。

  • 2023年10月~2026年9月:80%控除
  • 2026年10月~2029年9月:50%控除
  • 2029年10月以降:控除なし

2026年度の税制改正で何が変わったのか

2026年3月に成立した税制改正により、上記のスケジュールが見直されました。
2026年10月にいきなり80%から50%へ下がると、取引先の負担が急に重くなってしまうため、その間を埋める「70%控除」という新しい段階が設けられたのです。
あわせて、経過措置がすべて終わる時期も、当初の2029年10月から2031年10月へと2年先送りされました。

新しいスケジュール

期間 控除できる割合
2023年10月~2026年9月 80%(変更なし)
2026年10月~2028年9月 70%(今回新設)
2028年10月~2030年9月 50%
2030年10月~2031年9月 30%
2031年10月以降 控除なし

段階が3段階から5段階に増え、下がり方がゆるやかになったとイメージしていただくとわかりやすいかと思います。
とはいえ、いずれ控除ができなくなる方向であることに変わりはありませんので、長い目で見た準備は引き続き必要です。

あわせて見直された「上限額」にもご注意を

今回の改正では、控除の割合だけでなく、経過措置を使える取引額の上限も見直されました。
これまでは、インボイスを発行しない取引先(1社)ごとの年間の課税仕入れ合計額(税込)が10億円を超えるまでは、経過措置をそのまま使うことができました。
今後はこの上限が1億円(税込)に引き下げられ、取引先1社あたりの年間合計額が1億円を超える部分については経過措置の対象外となります。

一般的な中小企業さまであれば1億円を超えるケースはそれほど多くないかもしれませんが、特定の外注先や仕入先への依存度が高い場合は、念のため取引額を確認しておかれると安心です。

なお、この1億円という新しい上限は、「2026年10月1日」という暦の上での日付で一律に切り替わるわけではなく、事業者さまごとの「課税期間」の開始日を基準に判定されるしくみになっています。
決算期が9月30日以外の法人さまや、事業年度の途中で2026年10月1日をまたぐ場合には、新しい上限が実際に効いてくるのが少し先になることがあります。
ご自身の場合いつから1億円の上限に切り替わるのかは、決算期によって異なりますので、顧問税理士にご確認いただくと確実です。

経営者さまにとって、具体的に何が変わるのか

たとえば、インボイスを発行できない事業者(免税事業者)に外注費として月30万円をお支払いしているケースで考えてみます。
2026年9月までは消費税相当額の80%を控除できていたのが、10月以降は70%に下がるため、控除できる金額がその分少なくなり、実質的な負担がわずかに増えることになります。
一件あたりの金額は小さくても、複数の取引先が積み重なると、年間で見たときの影響は無視できない場合もあります。

今のうちにご検討いただきたいこと

  • 取引先の状況を確認する:免税事業者のままなのか、インボイス発行事業者に登録される予定があるのか、一度確認してみるのも一つの方法です。
  • 簡易課税制度の活用を検討する:簡易課税を選択している場合は、そもそも仕入先のインボイスの有無を問わず消費税額を計算できるため、今回の見直しの影響を受けません。ご自身の事業に合うかどうか、一度シミュレーションしてみる価値はあります。
  • 帳簿や請求書の保存を見直す:経過措置を使うには、一定の事項を記載した帳簿と請求書等の保存が必要です。日々の経理で漏れがないか、この機会に確認しておくと安心です。

どの対応がご自身の事業に合っているかは、取引の内容や規模によって変わってまいります。
「うちの場合はどうなるんだろう」と気になった際は、どうぞお気軽にご相談ください。

まとめ

2026年10月から、インボイスの経過措置は「80%控除」から「70%控除」へと変わります。
急激な負担増を避けるための緩和措置とはいえ、免税事業者の方とお取引のある事業者さまにとっては、じわじわとコストに影響してくる改正です。
まだ少し先の話に思えるかもしれませんが、取引先の確認や簡易課税の検討など、できることから少しずつ準備を進めていただければと思います。

※本記事は2026年8月時点の情報にもとづき、一般的な内容をご紹介したものです。個別の状況によって取り扱いが異なる場合がございますので、具体的なご判断は専門家へのご相談をおすすめいたします。