〔インボイス2割特例〕いつまで使えるの?

インボイスの「2割特例」、そろそろ終わりが近づいていることをご存知ですか?

インボイス制度が始まったときに導入された「2割特例」。免税事業者からインボイス発行事業者に登録した方の消費税負担を軽くしてくれる、ありがたい経過措置として活用されてきた方も多いのではないでしょうか。

実はこの2割特例、期限が定められた時限的な制度です。神戸市長田区で事業をされている個人事業主の方からも、最近「うちはいつまで使えるんですか?」というご質問をいただく機会が増えてきました。今日はこの終了時期と、その後の選択肢について整理してみたいと思います。

いつまで使えるのか

2割特例は、2026年9月30日を含む課税期間までが対象とされています。ただし、実際に「いつまで申告に使えるか」は、事業者の形態によって少しずれてくるのがややこしいところです。

個人事業主の場合は、2026年分の確定申告(2027年3月に提出するもの)まで2割特例を使うことができます。一方、法人の場合は決算期によって最終的に使える事業年度が異なり、決算期の組み合わせ次第では2026年中に区切りを迎える会社もあれば、2027年にずれ込む会社もあります。自社の決算期に当てはめるとどうなるか、早めに確認しておくと安心です。

2割特例が使える最後の期間の目安
事業者区分 最後に適用できる期間
個人事業主 2026年分(2027年3月申告分)まで
法人(3月決算の例) 令和9年3月期(2027年3月期)まで
法人(9月決算の例) 令和8年9月期(2026年9月期)まで

※ 上記はあくまで目安です。決算期によって最終適用期間は異なりますので、自社の状況は個別にご確認ください。

終了したらどうなるのか

2割特例が使えなくなると、消費税の計算方法として「本則課税」か「簡易課税」のいずれかを選ぶ必要が出てきます。売上に対して2割で済んでいた納税額が、選ぶ方式によっては増える可能性がありますので、資金繰りへの影響をあらかじめ考えておくことが大切です。

なお、急な負担増を和らげるために「3割特例」という新しい経過措置が導入されることが決まっています。ただしこちらはインボイス発行事業者である個人事業主だけを対象とした、令和9年分・令和10年分(2027年分・2028年分)の2年間限定の制度で、法人は利用できません。個人事業主の場合も、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であることが条件とされていますので、該当しそうな方は要件を満たしているかどうかを確認しておくとよいでしょう。また、3割特例は事前の届出が不要で、確定申告書に適用を受ける旨を付記するだけで利用できる見込みです。手続きの手間が少ない点は、2割特例からの移行を検討するうえでのメリットといえます。

今のうちにできること

制度の終了はまだ先とはいえ、早めに方向性を考えておくに越したことはありません。実は、2割特例(または3割特例)を使っていた方が続けて簡易課税へ移る場合には、令和8年度の税制改正によって届出の期限が従来より柔軟になっています。通常、簡易課税を選ぶには適用を受けたい課税期間が始まる前日までに届出を済ませておく必要があるのですが、2割特例(または3割特例)からの移行に関しては、その原則よりも後ろ倒しで届出ができる扱いに見直されました(詳細は国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」をご参照ください)。

注意

この柔軟化は「2割特例を使った方ならいつでも使える」という無期限の措置ではなく、特例の適用を受けた課税期間の"翌課税期間"に限った取り扱いです。具体的には、翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その課税期間の初日の前日に提出したものとみなされる、という仕組みになっています。実際にその年の売上や仕入の数字が確定してから、簡易課税と本則課税のどちらが有利かをじっくり判断したうえで届出を出せることになります。

届出期限は、対象となる翌課税期間がいつ終了するかによって2パターンに分かれます。翌課税期間の終了日が2026年10月1日以後の場合は、上記のとおり確定申告期限まで届出が可能です。一方、翌課税期間の終了日が2026年9月30日以前の場合は、確定申告期限までの延長は適用されず、その課税期間の末日までに届出書を提出すれば認められます(こちらはインボイス制度開始当初からある緩和ルールで、「開始前日まで」という原則よりは緩やかです)。個人事業主の場合、課税期間は1月〜12月の暦年ですので、通常は前者(確定申告期限まで)に該当します。法人の場合は決算期によってどちらに当たるかが変わりますので、自社の決算期に照らしてご確認のうえ、「まだ先の話だから」と後回しにせず、具体的な期限を早めに専門家に確認しておくことをおすすめします。

まとめ

2割特例は2026年9月30日を含む課税期間までの時限措置で、個人は2026年分の確定申告まで利用できる
終了後は本則課税か簡易課税を選ぶ必要があり、納税額が増える可能性がある
個人事業主には令和9年分・令和10年分(2年間)限定で「3割特例」が用意されており(インボイス発行事業者であることが要件)、事前届出不要・確定申告書への付記のみで利用可能
2割特例(または3割特例)から簡易課税へ移る場合、令和8年度改正により翌課税期間の終了日が2026年10月1日以後であれば確定申告期限まで、2026年9月30日以前であればその課税期間の末日まで、届出期限が緩和されている(いずれも従来の「開始前日まで」という原則より緩やか)

よくあるご質問

Q. 2割特例はいつまで使えますか?

A. 2026年9月30日を含む課税期間までです。個人事業主は2026年分の確定申告(2027年3月提出分)まで、法人は決算期によって最後に適用できる事業年度が異なります。

Q. 3割特例とはどのような制度ですか?

A. 2割特例の終了に伴う税負担の急増を緩和するために新設される経過措置で、令和9年分・令和10年分の2年間、インボイス発行事業者である個人事業主のみが利用できます。基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることが条件で、事前の届出は不要、確定申告書への付記のみで適用できます。法人は対象外です。

Q. 簡易課税への届出はいつまでに出せばよいですか?

A. 2割特例または3割特例を適用した課税期間の翌課税期間について、その終了日が2026年10月1日以後であれば確定申告期限までに、2026年9月30日以前であればその課税期間の末日までに届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度を適用できます。個人事業主の場合は課税期間が暦年のため、通常は確定申告期限まで(前者)に該当します。

インボイス制度の今後の対応について、神戸市長田区エリアでご不安な点がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

本記事は2026年8月時点で確認できる情報をもとに作成した一般的な税制の解説であり、今後の国税庁通達や関連法令の運用等により内容が変更となる可能性があります。個別の税務判断や具体的な届出期限については、必ず税理士等の専門家にご確認ください。